土木積算Q&A(質問・回答)
交通誘導員の三交替制の積算について - 積算初心者
2021/06/07 (Mon) 11:03:16
交通誘導員の三交替制の積算が土木工事積算基準書を見ても詳しく書いてありません。
時間は(8時~16時、16時~24時、24時~8時)
というようになっています。
積算方法について分かる方がいましたらご教示お願い致します。
Re: 交通誘導員の三交替制の積算について - いさ@土木積算Q&A
2021/06/09 (Wed) 08:56:04
交通誘導員の夜間や交代制の労務単価は、
現在では、他の労務単価と同じく、
積算基準書(赤本)の最初のほうのページ
「夜間工事の労務単価」に書いてある方法で計算します。
2) 2 交替,3 交替を計画する場合,所定労働時間(実働時間8h+休息時間1h)内は,基準額とする。
その内,深夜部分(22h~5h)にかかる時間帯は,深夜割増し(基準額×割増対象賃金比×0.25)を加算するものとする。
Re: 交通誘導員の三交替制の積算について - 積算初心者
2021/06/09 (Wed) 11:39:19
いさ@土木積算Q&A様
ご回答ありがとうございます。
私もその内容を拝見しましたが、内容の理解が難しいです。
2交替の場合は、所定労働時間(8h)+休憩(1h)+時間外(3h)×2で24時間となる事が分かるのですが、
3交替の場合は、所定労働時間が8hとならないため
(7h+1h)×3という時間配分で考えるのか、またその場合はどのような補正がかかるのかが未知です。
Re: 交通誘導員の三交替制の積算について - メイ
2021/06/10 (Thu) 17:53:36
掲示板移動してたのですね。知りませんでした。
久しぶりに書き込みます。
赤本では
> 2交替,3交替を計画する場合,所定労働時間(8h)+休息時間(1h)内は,基準額とする。その内,深夜部分(22h~5h)にかかる時間帯は,深夜割増し(基準額×割増対象賃金比×0.25)を加算するものとする
とあるので、以下のようになるはずです。
●は基準額での労働 ○は休憩 ◎は深夜割増し
08~16 ●●●●○●●● 基準額7h+休憩1h
16~24 ●●●●○●◎◎ 基準額5h+休憩1h+深夜割増2h
24~08 ◎◎◎◎○●●● 基準額3h+休憩1h+深夜割増4h
合計 ●基準額15h ◎深夜割増6h ○休憩3h
深夜割増は(基準額+基準額×割増し対象賃金比×0.25)なのでまとめると以下の式となります。
8時間換算額 = (基準額×(1×21+6×割増し対象賃金比×0.25)) ×8÷21
8時間分に換算せず3交替合計分で出す場合は、最後の「×8÷21」は不要です。
補足1
休憩は拘束8時間以下は45分~1h(労基法)なのでもしかしたら1hじゃなく45分で見てるかも知れません。(慣例では1hが多い気がします)
Re: 交通誘導員の三交替制の積算について - いさ@土木積算Q&A
2021/06/11 (Fri) 16:42:43
メイさま
フォローありがとうございます。
ご提示の式の、
8時間換算額 = (基準額×(1×21+6×割増し対象賃金比×0.25)) ×8÷21
ですと、
例えば東京都 R3年度 交通誘導警備員B価格ですと、
13,900*(1*21+6*0.908*0.25)*8/21 = ¥118,412
となり、ちょっと金額的に変です。
今回、3交代にすると、1の組当り、実働7時間(+休憩1時間)となり
設計労務単価は、実働8時間勤務となるので、考え方が合わなくなってしまいます。
処理の考え方としては3つ挙げられます。
(1)7時間当たりの単価として、基準額(8時間)×(1/8)×7時間 とする(割増がない場合)
(2)時間的制約を受ける工事の積算を適用し、補正×1.14 とする。
(3)8時間分そのままの単価(基準額)とし、22h~5h部分は、割増時間分を加算する。
ここで、
(1)の考え方は、
実際の取引では、勤務時間が1時間短くなっても警備会社からは1日分の請求があることから、実情にそぐいません。
また、時間的制約を受ける積算では、逆に労務費を割増することから、7時間勤務なので(×7/8)とすることは、積算の手法としても妥当でありません。
(2)の考え方は、
現場的制約があるために勤務時間が少なくなったわけではなく、また警備員という業務の性質からも、短時間作業にかかる割増補正をするのは妥当でありません。
というわけで、
(3)の考え方が最も妥当かと思います。
東京都 R3年度 交通誘導警備員B価格ですと
24時間当たり
基準額 13,900×3人 + 割増 (13,900×0.908×0.25)÷8(時間/日)×6時間(22~5h 休憩1時間除く)
= ¥41,700(基準額)+ ¥2,366.475(深夜割増分)
= ¥44,066
という感じになります。
※ もし、既存の入札の設計書等である場合、
発注者に質問で考え方を確認するのが最も確実です。
Re: 交通誘導員の三交替制の積算について - メイ
2021/06/11 (Fri) 17:05:33
がーん。検算したつもりが間違っていました。申し訳ありません。
いさ様、確認・補足ありがとうございます。
誤: 8時間換算額 = (基準額×(1×21+6×割増し対象賃金比×0.25)) ×8÷21
正: 8時間換算額 = (基準額÷8 ×(1×21+6×割増し対象賃金比×0.25)) ×8÷21
と訂正させてください。
基準額は1日当りなので÷8をしなくてはなりませんでした。
いさ様の計算例にあてはめると
13,900*(1*21+6*0.908*0.25)*8/21 = ¥118,412
↓
13,900/8*(1*21+6*0.908*0.25)*8/21 = ¥14,801
となります。
8時間分に換算せず3交替合計分で出す場合は、最後の「×8÷21」は不要となり
13,900/8*(1*21+6*0.908*0.25) = ¥38,853 となりました。
いさ様の44,066と差がでているのは、私の計算式ではいさ様のおっしゃる「(1)7時間当たりの単価として、基準額(8時間)×(1/8)×7時間 とする」となっているからですね。
> (1)の考え方は、
> 実際の取引では、勤務時間が1時間短くなっても警備会社からは1日分の請求があることから、実情にそぐいません。
> また、時間的制約を受ける積算では、逆に労務費を割増することから、7時間勤務なので(×7/8)とすることは、積算の手法としても妥当でありません。
との指摘もごもっともかと思いましたが一例として訂正補足まで。
Re: 交通誘導員の三交替制の積算について - 積算初心者
2021/07/19 (Mon) 14:22:18
メイ様、いさ様
遅くなりましたが、ご丁寧な回答ありがとうございました。
役所の担当者や発注機関によっても考え方が違うと思いますので、お二人の考えを元に質問をしに行きたいと思います。
ありがとうございました。
Re: 交通誘導員の三交替制の積算について - 3交代の妙
2022/07/17 (Sun) 14:54:54
労働基準法で8時間労働の場合には1時間の休憩が必要という前提はわかるのですが・・・
いさ様の積算だと
13,900/8*(1*21+6*0.908*0.25) = ¥38,853となり
¥38,853÷3交代=12,951で、
一人頭12,951円<13,900円(積算単価)となります。
これだと深夜残業までして一人当たりの単価が下がるということになり、おかしいような気がしますが・・・そのあたりの解釈はどのようになっているのでしょうか。
Re: 交通誘導員の三交替制の積算について - いさ@土木積算Q&A
2022/08/09 (Tue) 16:51:08
>これだと深夜残業までして一人当たりの単価が下がるということになり、おかしいような気がしますが・・・そのあたりの解釈はどのようになっているのでしょうか。
解釈は、積算基準書に書いていないので、積算者の判断になるかと思われます。
私の解釈では、4つ上のレスにも書きましたが、
おっしゃるとおり1人当たりの単価が下がるのはおかしいので、
「8時間分そのままの単価(基準額)とし、22h~5h部分は、割増時間分を加算する。」
という運用が最も妥当かとは思います。
私の個人的な意見です。念のため・・・
Re: 交通誘導員の三交替制の積算について - 積算会社員
2023/04/28 (Fri) 09:37:30
私もこの件について悩んでおります。
皆さんのご意見を確認しましたが結局どれが正解ですかね?
Re: 交通誘導員の三交替制の積算について - okahei
2023/04/28 (Fri) 11:39:19
(国交省の案件と仮定しています)
今回、交通誘導警備員ということなので平成30年度に
改訂された交通誘導警備員の計上方法になると思います。
(https://www.mlit.go.jp/common/001226351.pdf)
交通誘導警備員の計上方法の改訂に則れば
・必要人員を計上する(交替を含めて)
・積算書に記載の補正を行う。
だと思われます。
今回の場合に当てはめてみると
・交代要員を含めて24時間分の警備員を計上
・その内深夜分の労務単価へ補正を行う
となるのではないでしょうか。
たいてい落札後は実費精算となるよう協議をしていき
ますが入札前はいさ様の言われるように積算者が人数
を決めますのでそれ次第だと思います。
どれが正解かと言われると難しいところなのが心苦し
いです。
Re: 交通誘導員の三交替制の積算について - 積算会社員
2023/04/28 (Fri) 11:55:34
ご意見有難うございます。
入札前は積算者が人数を決める?どういう事ですかね?
Re: 交通誘導員の三交替制の積算について - okahei
2023/04/28 (Fri) 16:44:44
交代人員がいるのかいらないのか、
何人で回すのかなどはこういう風にしなさい、という
決まりがないようなので結局は最初に考える積算者が
決めたことをあてる…しかないのかと。
国交省発注ではほぼほぼ当初の誘導員数は特記に記載
されているのですが、絶対記載があるとは言えないの
で…。
Re: 交通誘導員の三交替制の積算について - いさ@土木積算Q&A
2023/05/06 (Sat) 09:26:25
okahei様
今、議論になっているのは下記のようなことだと思います。
・24時間交替勤務だと、計算上は実働8時間×3交替でまかなえる。
・実働8時間ということは、労働基準法上、必ず休憩を含めなくてはならない。
・一般的に積算上は休憩時間1時間とするので、実働7時間で交代要員を含めて人数を計上する。
・ここで、実働7時間の労務費計算方法をどうするか。
ということと思われます。
メイさんの考えによれば、
・交通誘導員の計算方法に従えば、労務費×7/8(×深夜割増等)として補正する
私の考えでは、
・積算上の短時間補正の考えでは、逆に労務単価は割増しするから、7時間勤務だからと言って労務費を7/8するのは誤り
(もし交通誘導警備員の実態が時給精算なら、それもありかもしれないでしょうけどね・・・)
ということです。
いかがですか?
Re: 交通誘導員の三交替制の積算について - okahei
2023/05/08 (Mon) 09:03:32
いさ様
議論の趣旨として3人での計算で考えていたように感じましたので、4人もしくは5人の考えもあるのでは?と思いましたので投稿させていただきました。
24時間交替勤務の場合、先に出ている国交省の発表通りということなら3人交替ではなく4人で回す、という考えもあるのかなと思います。
(ただしその場合は休憩時間中にも必ず誘導についていなければならない状態に限る、とあるのですが。)
休憩時間の配置が必要ない場合ではいさ様のおっしゃる通りだと思います。
Re: 交通誘導員の三交替制の積算について - いさ@土木積算Q&A
2023/05/09 (Tue) 20:22:08
okahei様
24時間勤務を4人(4交替)で回すなら1人当たり6時間勤務でOKですよね。
(6時間以内の勤務なら労働基準法上は休憩時間不要)
今の議論はそこではなくて、
つまり24時間勤務を3交替、4交替、5交替…で見ると、交通誘導員1人当たりの勤務時間が8時間未満で済んでしまう。
しかし、交通誘導員が8時間未満の交替勤務の場合の積算方法について、基準書に記載がない。
それが議論の元となっています。
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もし6時間勤務として積算するなら、
誘導員単価は1日(=6時間)当たり、いくらとするべきか?
・1日6時間しか働いてなくても、1日は1日なのだから基準額(8時間)で積算するのか?
・それとも、6時間しか勤務していないのだから、6/8の単価とするのか?
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どのように思われますか?
Re: 交通誘導員の三交替制の積算について - okahei
2023/05/10 (Wed) 08:25:59
いさ様
交通誘導警備員については実態に合わせる形で計上しているという認識です。
交替要員だからといって休憩時間分しか勤務しないという考えではなく重なる時間帯も考慮するのではないか、ということです。
つまり、金額的な考えでは余剰分が出てしまうが、実態を鑑みるとその分の費用はあって然るべき。なので3人ではなくて4人(もしくは4時間を二人で5人)という考えもあるのでは、ということでした。
実際、3人交替で休憩時間にも必ず人を入れなければならない場合では最低4人は必要となるので、設計者がそういう考えをすればそういう人数を上げているのでは、と思っています。
いかがでしょうか。